著作物を資産として計上するかどうかという話をきいたときに考えたこと

レポートの著作権の管理&組織の成果(知財以外)の管理を所管している課にいるため、著作物(著作権)を資産計上するかどうか、計上する場合は管理すべきだがどのように管理するのか、という話が降ってわいた。結局諸々あって所管外ということになったのだけれど、とてもざわざわした。ので、考えていたことをとっておく。

  • 著作物は組織の資産だが、財務会計の処理上資産に計上する必要はないと考える
  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では無形固定資産として示されていない
  • 将来の経済的効益の獲得は不確実、かつ資産として客観的な評価が難しい
  • 著作物(著作権)は権利であり、変動や減価償却するものではない(物品としての資産管理の考え方になじまない)
  • 法人設置の根拠法を考えると、研究開発の成果は資産として占有するのではなく、広く科学技術・社会の利益のために提供すべきである
  • そもそも公的資金による成果はオープンにすることが望ましいとされている

こんなで説得できるかなあ。。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
平成三十年六月八日公布(平成三十年内閣府令第二十九号)改正

(無形固定資産の範囲)
第二十七条 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。
一 のれん
二 特許権
三 借地権
四 地上権
五 商標権
六 実用新案権
七 意匠権
八 鉱業権
九 漁業権
十 入漁権
十一 ソフトウエア
十二 リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十四号に掲げるものである場合に限る。)
十三 公共施設等運営権
十四 その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 のれん
二 特許権
三 借地権(地上権を含む。)
四 商標権
五 実用新案権
六 意匠権
七 鉱業権
八 漁業権(入漁権を含む。)
九 ソフトウエア
十 リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。)
十一 公共施設等運営権
十二 その他
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第一号及び第十号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
第二十九条 前条第一項第十二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第三十条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
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