メモ:既発表論文の撤回措置2

自機関の刊行物の取り下げ対応、「出版するとは」みたいなことを改めて考えていたなあ、と、ふと思い出した。備忘のためにメモ。
yuik.hatenablog.com

自機関の刊行物は紙と電子の両方で出している。電子はコンテンツを落とすしかなく(既に誰かの手にわたっているものはどうしようもない)、紙は寄贈先の特定ができるものはフォローできる(けれど閲覧などされているものはもうどうしようもない)。
勤務先は刊行物にDOIを付与しているので、コンテンツを落とす場合はメタデータにその旨記載する。納本したものならばNDLさんにもご連絡。
対応事項をリストアップして、そのコンテンツをどう取り扱うのか、どこまで何をするのか/してほしいのか、執筆者側との調整がポイントだと感じた。

基本的に、「出版」したものは撤回することは(でき)ない。……流通の制限をすること、読者に対してエラータや貼り紙で注意喚起をすることはできても、出したものをなかったことにはできないんだな、と、各所の手続きを調べたり考えたりしていて思った。

1-11.DOIを削除できますか?
登録したDOIを削除することは出来ません。
DOI登録したコンテンツ公開を取り下げることは起こりえると思います。
公開を取り下げた場合でも、DOI のランディングページは維持してメタデータの公開を継続し、アクセスが保証されるようにします。

ランディングページには、コンテンツ公開を取り下げた事実、理由を明記します。もしランディングページのURLが現在のDOI登録と異なる場合はJaLCにURLの更新・登録をお願いします。
なお該当するDOIのランディングページを設けて維持することがどうしても出来ない場合には取り下げの汎用画面(対象コンテンツが存在しないことを記載したリンク先URL)を設けていますのでこちらを指定することも可能です。
上記以外のケース(例えばDOIの登録間違いのケース)はJaLCサポートまでご相談下さい。
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